なぜ過払い金の返還が可能なの?
「最高裁平成18年1月14日判決」によりグレーゾーン金利が実質的に無効と判断されました。そのため、支払をしていたグレーゾーン金利は法律上の原因なく消費者金融やクレジット会社が受領していたことになります。 この法律上の原因なく消費者金融やクレジット会社が受領していた金銭のことを民法上「不当利得」(民法703条)と呼び、不当利得返還請求権という法律上の権利により消費者金融やクレジット会社に対し返還を求めることが可能なのです。
参考最高裁判例
平成18年1月24日最高裁第三小法廷判決
みなし弁済の成立要件である任意性について「債務者が利息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下での制限超過部分の支払には任意性はない」として現在の消費者金融やクレジット会社のグレーゾーン金利での貸付には「みなし弁済が成立しない」と判断しました。
この過払い金の返還請求は下記最高裁判例にあるとおり、昭和43年11月13日には既に認められている権利でした。
平成18年1月14日に最高裁がグレーゾーン金利を実質的に無効と判断する前もごく一部の業者を除き過払い金の返還請求は可能でしたが、争いのある部分について最高裁が統一的な判断を行ったことになります。
参考最高裁判例
昭和43年11月13日最高裁大法廷判決(民集22巻12号2526頁)
「計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。」 と判示し、元本完済後に支払われた金額(過払い金)は返還請求出来ることを認めました。
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