ライフ
取引履歴開示までに要する期間
約2週間前後で開示される。過払い金返還の和解提案(請求)に対する対応
和解提案に対して相手側担当者により連絡が入ることはあまりない。こちら側より連絡をすれば担当者と和解交渉を進められる。
訴訟提起前の任意和解段階での和解について
更生会社であることを理由に過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付帯和解は不可過払い金元金全額和解は可能。
平成12年の会社更生法適用以前の過払い金は原則請求出来ない(最高裁判例あり)。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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神奈川県横浜市中区海岸通4-20
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TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
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