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取引履歴開示までに要する期間
 取引期間長期の場合は履歴開示に1ヶ月~3ヶ月以上の相当の期間を要する。
 取引期間が短ければ2週間前後で開示される。
 10年以前の取引履歴開示は「データ破棄」を理由に開示されない。
過払い金返還の和解提案(請求)に対する対応
 過払い金の請求に関しては相手側担当者より連絡(回答)が来ることはない。
 連絡をしても相手側担当者と話をすることが難しい。
 任意での過払い金返還交渉は困難を極める。
訴訟提起前の任意和解段階での和解について
 上記のとおり訴訟提起前には担当者と話をすることも出来ないことが多く事実上任意和解は出来ないと考えた方がよい。

 過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の当然無理
訴訟提起後の対応(争う姿勢を示すか等)
 争点のない内容でも過払い金元金からの大幅な減額和解(5割未満)でないと早期和解(解決)は困難。
 悪意の受益利息(5%)は認めない。
 判決になった場合でも大幅減額での解決を求めてくるが、それに応じなければ過払いの元利合計(利息含めた全額)を依頼者本人口座へ振り込んでくる。
 冒頭残高ゼロ計算の訴訟や個別・一連の争点がある場合の判決には、必ず控訴がある。
 一般的に訴訟に関しては、訴訟の引き伸ばしを目的として大幅な減額和解を提案するだけで、個別取引主張や時効消滅についても形式的な主張をしてくるだけなので、しっかりとした一連取引の反論が準備できていれば問題ない。
 控訴審判決についての上告は基本的にはない。
その他業者別の特記事項等
この業者相手の過払い金返還手続は困難を極める。

事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚市,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域、その他首都圏近郊
 
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