CFJ(ディックファイナンス、アイク等)
旧会社名、通称名など(合併前商号、債権譲渡前会社名等)
ディックファイナンス、アイク、ユニマット~等多くの会社を吸収合併、又は債権譲渡を受けている。取引履歴開示までに要する期間
約2週間前後で開示される。10年前後より以前の取引履歴は「データ破棄」を理由に開示されないことがある。
過払い金返還の和解提案(請求)に対する対応
過払い金の請求に関しては相手側担当者より連絡(回答)が来ることはない。連絡をしても相手側担当者がなかなかつかまらず交渉を進めることが難しい。
訴訟提起前の任意和解段階での和解について
過払い金元金に対して8割~9割での交渉となる。担当者によっては10割での和解も可能な場合もあるが特殊な場合のみ(原則訴訟前は8割~9割まで)。
過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解は訴訟前では無理。
複数契約や一度完済後再契約をしている場合などは、一連での計算を一切認めずお互いが譲歩しての和解を進めることは出来ない。
完済後少し間があいただけで(完済の翌日の借入でさえ)基本契約が別々だから個別だと主張することも多い。
訴訟提起後の対応(争う姿勢を示すか等)
争点のない内容であれば第1回期日~第2回期日前に利息含めた全額での和解となるケースが多い。個別・一連の争点がある場合はしっかりとした主張を行い徹底的に争ってくる業者です。書証を除いても30頁前後(平成19年6月7日最高裁判決以前は50頁前後でした)の答弁書、準備書面を提出してきます。
訴訟提起しても個別・一連取引の争点がある場合には、早期の和解は困難(相手側は譲歩しないケースが多い)。但し、取引中断期間が1年未満程度で一連取引が認められる要素が多い事案であれば、訴訟提起後には一連計算をすんなり認める場合もあります。
1年以上の取引中断とその後の取引において再契約がある場合等は、原告側の主張・立証内容により和解交渉の内容を考えているように思いますので、個別取引の主張に対してしっかりとした一連取引であるとの主張・立証が必要です。
その他業者別の特記事項等
個別・一連などの争点がある場合で一連取引をある程度認めさせる場合には、解決まで相当の期間を要する業者です。訴訟提起に対する抵抗感はまったくありません。
個別・一連の争点がある場合の訴訟提起には、一連取引であることの主張・立証がしっかり出来るよう準備することが必要です。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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FAX:045-650-6561
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