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過払い金返還請求・業者別対応


 平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決により実質的に「過払い金は返還すべき金員」であることが認められたとしても、実際に過払い金の返還請求を行なう場合には業者ごとにその対応は千差万別です。

 業者ごとに発生している過払い金の何割までなら訴訟前の任意和解にて返還を受けられるか?また、訴訟提起後には業者はどのような対応をしてくるのか?その対応を分かっている場合と分かっていない場合とでは手続の進め方もまったく異なります。
 その業者ごとの「過払い金返還請求に対する対応状況」を記載してみたいと思います。

 しかし、あくまで当事務所に対する業者の対応を記載しておりますので、一般的にすべての請求に対して同様の対応を行なうということではないことをご了承下さい。
 業者によっては、「司法書士や弁護士からの請求でないと訴訟前の任意和解は出来ない」として個人の方からの請求には実質的に訴訟提起後でないと応じない場合もあります。


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みなとみらい司法書士事務所
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