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完済後の取引履歴開示

完済後の取引履歴開示

完済した取引の取引履歴開示について
 完済後の過払い金の返還に関して問題となる点としては、完済後(取引終了後)でも業者側に取引履歴の開示義務があるか?という点です。

 取引履歴の開示義務を認めた平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決(民集59巻6号1783頁)は「保存されているすべての取引履歴を開示すべき義務がある」と判示しています。
 この判決は、取引が完済により終了していても、保存されている取引履歴すべての開示義務があると判示していることになります。
 取引履歴に関して保存すべき期間としては、取引履歴が商法上の商業帳簿と同視出来ることから10年間は法的に保存義務があるといえます。 (商法第36条第1項は、商業帳簿につき10年間の保存義務を課しています)
 すなわち完済により終了している取引であっても、少なくとも過去10年間に関しては業者側も取引履歴を保存していなければならず、保存している取引履歴は開示請求に応じる義務があります。

 平成17年7月19日最高裁第三小法廷判決(民集59巻6号1783頁)以前は完済後には法的な「取引履歴開示義務がない」と主張し履歴開示に応じない業者が多くありました。
 しかし、上記判決後は大手消費者金融及びクレジット会社は完済後であっても保存している取引履歴の開示に応じざるを得ませんので、正当な理由なき限り取引履歴開示に応じますので、完済後の取引であっても開示された取引履歴に基づき過払い金返還請求が可能となります。
 もちろん仮に取引履歴の開示がなされない場合でも、領収書などの取引明細をすべて保存していれば取引経過を再現して請求することが出来ます。


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