金融庁事務ガイドライン
金融庁事務ガイドラインにおける取立行為の規制●金融庁事務ガイドライン(抜粋)
3-2-2 取立て行為の規制
法第21条第1項(取立て行為の規制。法第24第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項、法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。
- ① 暴力的な態度をとること。
- ② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
- ③ 多人数で押し掛けること。
(2) 債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。
- ① 正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
- ② 反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
- ③ はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
- ④ 勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
(3) その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
- ① 他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
- ② 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
- ③ 法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。
- ④ その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。
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みなとみらい司法書士事務所
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