取立行為の規制
貸金業規制法における取立行為の規制●貸金業規制法(抜粋)
(取立て行為の規制)
第二一条
1.貸金業者又は貸金業者の貸付け契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく西面の取立てをするものに当たって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2.貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他大蔵省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
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