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取立行為に関して
金融庁事務ガイドライン
取立行為の規制
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取立行為に関して

貸金業登録業者の取立方法は、貸金業規制法21条および金融庁事務ガイドラインにより規制されています。また、クレジット会社も経済産業省通達により取立行為の規制が行われています。しかし、一部の業者では依然として規制に反する悪質な取立が行われているのが現状です。

 この違法な取立に対する恐怖心や精神的疲労により、これまで多くの多重債務者が自殺・夜逃げなど最悪の選択をしてしまいました。
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 このような違法行為に対しては、貸金業法規制法(抜粋)、金融庁事務ガイドライン(抜粋)の取立行為規制を根拠とした毅然とした態度を示し、違法な取立に屈しない姿勢が必要であると思われます。  それでも、違法な取立が続いている場合には、告訴などの措置を考える必要もあります。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
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神奈川県横浜市中区海岸通4-20
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