自己破産手続きの進め方
ここでは一般的な同時廃止(めぼしい財産なし)による自己破産手続を例にして、大まかな手続の進め方、自己破産のメリット・デメリットなどをご説明致します。
●自己破産・免責手続の流れ (同時廃止、免責同時申立可能の場合)
●自己破産の主な有利点
免責を得ることができれば、借金の支払義務はすべてなくなる。
●自己破産の主な不利益
| 消費者信用取引の制限 | 信用情報機関によって違いがありますが、大体5~7年間銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けれません。但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。 | |
| 公私の資格制限 | 公法上の資格制限 | 弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などにることはできません。 但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。 |
| 私法上の資格制限 | ・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。 ・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。 ・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります | |
●手続費用
15万円~
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
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