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支払督促への対応
通常訴訟への対応
少額訴訟への対応


通常訴訟への対応

●通常訴訟が行われる場合

 一般的な訴訟の提起により通常訴訟が行われるのはもちろんですが、貸金業者との間で通常訴訟が行われる場合は支払督促に対する督促異議により通常訴訟へ移行する場合がほとんどであると思われます。

●具体的対応

  貸金業者との訴訟に関しては、債務者としても借入した事実、返済が延滞している事実は認めている場合が通常であるため、裁判所としては分割支払についての和解を勧めることになります。
 支払督促からの督促異議の申立書には分割返済の希望額を記載する箇所があるため、その記載に基づき即座に和解となるケースがほとんどです。
 ただ、消費者金融からの借入の場合には利息制限法を超過する約定利息を定めている場合が通常であり、契約書の書き換えなどにより過去にも取引がある場合には、その期間の取引を考慮すれば現時点の債務額が大幅に減額されるケースもあります。

自己破産イメージ  そのような事情があるならば、支払督促への督促異議には「分割返済を希望する」箇所にはチェックを入れず、過去の取引についての利息制限法による引き直し計算による債務額の減額を求めるべきであることになります。


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