自己破産 相談・自己破産 横浜

無料相談 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00
ご質問・ご相談

自己破産手続

債権者の法的請求方法

HOME > 債権者の法的請求方法 > 強制執行
訴訟提起
強制執行


強制執行

 強制執行とは、債務者に対して差押を行いその財産を換価し、金員により弁済を受ける裁判上の手続です。この行為も現行法制度上は自己破産の申立後、免責決定までの間に行われた場合には有効な弁済として許容されています。

自己破産イメージ  自己破産を行う場合、債務者にとって現在ある不動産などの資産に対する差押ついては既に換価が必要であるとの認識もあるため問題はないと思われますが、給料に対する差押を行われることが一番の問題です。給料に対する差押は会社に対する差押通知により行われるため、自己破産の事実が会社に知られる結果となり会社を止めざるを得ない状態に追い込まれることも考えられます。

  この差押には訴訟などにおける判決や調停における調停調書、契約締結時に作成した公正証書等の債務名義と呼ばれる書類が必要になります。  訴訟における判決による場合や調停における調停調書を債務名義とする場合の差押には、裁判所が関与する訴訟行為や調停が前提として行われているため、ある程度の心構えといったものを持っている債務者も多いと思われます。

 しかし、公正証書による場合には、契約締結時にその法的効果についての理解もないまま言われるがままに公正証書作成の委任状に署名押印している場合も多く、債務整理に着手すると同時に公正証書に基づく給料の差押が行われるケースも考えられます。

  債務整理に着手する専門家としても、その点を注意する必要がありますので、債務者の方も過去に公正証書を作成した事実があるか否かをしっかりと把握することが必要です。
また、債務名義がなくとも仮差押は可能であり、差押と同様、破産申立後の仮差押も実務上は許容されています。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚塩,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域
 
HOME
  • 自己破産とは
  • 自己破産手続きの進め方
  • 取立行為への対応
  • 債権者の法的請求方法
  • 訴訟行為への対応
  • 強制執行への対応
  • 一般的な注意事項
  • その他の注意事項
  • 自己破産参考判例
  • 自己破産関係法令
  • 自己破産Q&A
  • 自己破産手続費用
  • 事務所案内
  • ご質問・ご相談
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
自己破産の無料相談受付中 045-900-7700 自己破産の相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00

【みなとみらい司法書士事務所その他の管理サイト(リンクはご自由にどうぞ)】
過払い金返還/過払い請求 | 任意整理 | 借金整理 | 自己破産 | 少額訴訟 | 民事訴訟 | 民事調停 | 敷金返還 | サイトマップ
Copyright 2008 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.