強制執行
強制執行とは、債務者に対して差押を行いその財産を換価し、金員により弁済を受ける裁判上の手続です。この行為も現行法制度上は自己破産の申立後、免責決定までの間に行われた場合には有効な弁済として許容されています。
自己破産を行う場合、債務者にとって現在ある不動産などの資産に対する差押ついては既に換価が必要であるとの認識もあるため問題はないと思われますが、給料に対する差押を行われることが一番の問題です。給料に対する差押は会社に対する差押通知により行われるため、自己破産の事実が会社に知られる結果となり会社を止めざるを得ない状態に追い込まれることも考えられます。
この差押には訴訟などにおける判決や調停における調停調書、契約締結時に作成した公正証書等の債務名義と呼ばれる書類が必要になります。
訴訟における判決による場合や調停における調停調書を債務名義とする場合の差押には、裁判所が関与する訴訟行為や調停が前提として行われているため、ある程度の心構えといったものを持っている債務者も多いと思われます。
しかし、公正証書による場合には、契約締結時にその法的効果についての理解もないまま言われるがままに公正証書作成の委任状に署名押印している場合も多く、債務整理に着手すると同時に公正証書に基づく給料の差押が行われるケースも考えられます。
債務整理に着手する専門家としても、その点を注意する必要がありますので、債務者の方も過去に公正証書を作成した事実があるか否かをしっかりと把握することが必要です。
また、債務名義がなくとも仮差押は可能であり、差押と同様、破産申立後の仮差押も実務上は許容されています。
みなとみらい司法書士事務所
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