差押禁止債権の範囲変更
●給料、賃金などの差押え
自己破産の申立を行う場合には、資産価値のあるものはすべて換価し各債権者へ平等弁済することが必要となるため、申立手続中の債権者の差押対象は給与や賃金などの継続的給付を目的とする場合に限られるといってもよいでしょう。
しかし現在の大手貸金業者では、弁護士や司法書士などの専門家が関与する自己破産手続においては、申立までに相応の理由もなく遅延をするなどの理由がない限り、給与に対する差押を行う事はないと言ってよいでしょう。
各貸金業者としても、自己破産申立によって貸金債権を損金処理することが可能なため、回収がそれほど見込めない債務者に対して給与差押までを行い回収を図るメリットはないと言えるからです。
仮に給与への差押を受けたとしても、給与全額が差押の対象となるのではなく、所得税や保険料を控除した額の4分の3については差押が禁止されています(法定控除後の金額が28万円を超える場合には、21万円について差押が禁止されます)。
●差押禁止債権の変更手続き
給与の差押を受けた場合、その4分の1とはいえこれまで多重債務に苦しんでいた債務者によっては、金銭的に窮地の状態に陥る可能性があります。その場合、債務者は差押債権の範囲変更の申立を行うことが出来ます。
裁判所は債務者の生活状況、債権者の生活状況(貸金業者の場合には問題となることはないといってよいでしょう)、その他の事情を考慮して決定することになります。もちろん申立を行ったとしても必ずしも範囲変更が認められるものではありません。
みなとみらい司法書士事務所
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