仮執行宣言付判決によるもの
●仮執行宣言付判決とは
仮執行宣言付判決とは、一審判決を不服として債務者が控訴し、まだ判決が確定していないが債権者のためにとりあえず強制執行ができるようにしたものです。 つまり、控訴により判決が確定していない段階でも、第一審の判決に基づき給料などへの差押(強制執行)を行うことが可能になるわけです。
自己破産の手続には免責決定まで通常半年程度の長期間をするため、その間に一審判決が出されることにより控訴をしたとしても給料への差押をされる恐れがあります。
●具体的対応
差押を停止されるためには強制執行停止決定を得る必要があります。
この申立には、一審判決が誤った判断によるものであったこと、または給料の差押により著しい損害が発せする恐れがあることにつき裁判官を納得させるだけの根拠を示す必要(疎明と呼びます)があります。
事務所概要 Office Info.
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚塩,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域
自己破産の無料相談受付中 045-900-7700 自己破産の相談受付時間 平日9:00~21:00
土日9:00~18:00