公正証書によるもの
●公正証書とは
公正証書とは、公証役場にいる公証人が作成した契約書と思って頂ければよろしいかと思います。
通常の契約書と異なる点は、契約書上に「約束どおりの支払が出来ない場合には強制執行が可能」という文言が入っていることです(このような文言が入った公正証書を、「執行認諾約款付公正証書」と呼びます)。これによりあらかじめ裁判を起こさなくても強制執行が可能となります。
金銭の借入について公正証書を作成している場合には例外なく「執行認諾約款付公正証書」ですので、約束どおりの支払が出来ない場合には、裁判などを起こされていないにもかかわらず給料などへの差押が行われる恐れがあるということになります。
●具体的対応
公正証書による給料などの差押(強制執行)を受けた場合の対応としては、まず公正証書の作成が正しい実体関係に基づくものであるかを争う余地がある場合も考えられます。
通常、業者との金銭の借入に関する公正証書を作成する場合、まず業者に委任状を交付し、その委任状に基づき業者が公証人役場に行き公正証書を作成します。
委任状の署名時に業者より「この委任状が公正証書の作成によるもの」であるとの説明があったか否か、また公正証書の内容が正しい実体関係を反映した内容になっているか否か、などを検討し、問題があると思われる場合には、強制執行停止決定の申立を行うとともに請求異議の訴えも提起し、公正証書の内容自体を争うという方法も考えられます。
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