債権者から見た自己破産
消費者金融などの債権者にとって、債務者が自己破産することは、大きな損害であることはいうまでもありません。
しかし、返済能力もないにもかかわらず、自己破産の手続も取らない、このような状態が債権者にとって1番困る状態であることも事実です。
なぜなら、債務者が自己破産などの債務整理を行うことにより、債権者は税務上の損金処理が可能になります。返済できない債権者に対し、いつまでも取立てを続けるよりは、損金処理により処理してしまいたいと思うのが通常なのです。
ですから、 ある一定水準を越えて返済不能となった債務については、自己破産のような法的な手続に乗せて処理する必要があるのです。
だからこそ、法律でそのような手続が定められているのです。近代的な法制度を有する国では、破産制度は当然の存在であり、それを利用すべきときがあると言えるのです。
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