3.取引経過の開示要求
最近は取引履歴を開示しない業者が少なくなりましたが、中には頑なに取引履歴開示に応じない業者も存在します。
ここでは文書提出命令他の履歴開示に関する裁判例を挙げております。
富山地高岡支判平7・11・9(消費者ニュース28号73P)
借用書および貸金業法により備え付けが義務付けられた帳簿につき、民事訴訟法312条3号(現行民訴220条3号)所定の法律関係文書に該当することを認め、貸金業者側が文書が破棄されたと主張した場合、「いったん存在した文書が破棄されたとの主張がされた場合、その真偽が不明な場合には、文書が存在するものとして取り扱うべきである」として文書提出命令の申立ては理由があるとした。
大阪地判平10・3・16(消費者法ニュース36法9P)
業者が文書提出命令に従わなかった場合、債務者の主張を真実と認めた。
渋谷簡判平5・6・16(消費者法ニュース16号48P)
取引経過の開示を拒んでいた貸金業者が、「利息・損害金を請求することは権利濫用」として許されない。
札幌地判平11・12・6(消費者法ニュース42号34P)
取引経過不開示に対して30万円の慰謝料賠償を認めた調停に変わる決定(17条決定)をした。
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