自己破産 相談・自己破産 横浜

無料相談 045-900-7700 相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00
ご質問・ご相談

自己破産手続

自己破産参考判例

HOME > 自己破産参考判例 > 3.取引経過の開示要求
1.受任通知の効力
2.裁判管轄
3.取引経過の開示要求
4.みなし弁済
5.過剰融資の抗弁
6.遅延損害金請求
7.破産手続中の差押
8.根保証契約
9.免責不許可事由の存在


3.取引経過の開示要求

自己破産イメージ  最近は取引履歴を開示しない業者が少なくなりましたが、中には頑なに取引履歴開示に応じない業者も存在します。

ここでは文書提出命令他の履歴開示に関する裁判例を挙げております。

富山地高岡支判平7・11・9(消費者ニュース28号73P)

 借用書および貸金業法により備え付けが義務付けられた帳簿につき、民事訴訟法312条3号(現行民訴220条3号)所定の法律関係文書に該当することを認め、貸金業者側が文書が破棄されたと主張した場合、「いったん存在した文書が破棄されたとの主張がされた場合、その真偽が不明な場合には、文書が存在するものとして取り扱うべきである」として文書提出命令の申立ては理由があるとした。

大阪地判平10・3・16(消費者法ニュース36法9P)

業者が文書提出命令に従わなかった場合、債務者の主張を真実と認めた。

渋谷簡判平5・6・16(消費者法ニュース16号48P)

取引経過の開示を拒んでいた貸金業者が、「利息・損害金を請求することは権利濫用」として許されない。

札幌地判平11・12・6(消費者法ニュース42号34P)

取引経過不開示に対して30万円の慰謝料賠償を認めた調停に変わる決定(17条決定)をした。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
馬車道駅から事務所へのアクセス
JR関内駅から事務所へのアクセス
事務所から横浜地裁のアクセス
TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚塩,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域
 
HOME
  • 自己破産とは
  • 自己破産手続きの進め方
  • 取立行為への対応
  • 債権者の法的請求方法
  • 訴訟行為への対応
  • 強制執行への対応
  • 一般的な注意事項
  • その他の注意事項
  • 自己破産参考判例
  • 自己破産関係法令
  • 自己破産Q&A
  • 自己破産手続費用
  • 事務所案内
  • ご質問・ご相談
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ
自己破産の無料相談受付中 045-900-7700 自己破産の相談受付時間 平日9:00~21:00 土日9:00~18:00

【みなとみらい司法書士事務所その他の管理サイト(リンクはご自由にどうぞ)】
過払い金返還/過払い請求 | 任意整理 | 借金整理 | 自己破産 | 少額訴訟 | 民事訴訟 | 民事調停 | 敷金返還 | サイトマップ
Copyright 2008 Office-Minatomirai. All Rights Reserved.