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HOME > 自己破産参考判例 > 1.受任通知の効力
1.受任通知の効力
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6.遅延損害金請求
7.破産手続中の差押
8.根保証契約
9.免責不許可事由の存在


1.受任通知の効力

自己破産イメージ  受任通知とは弁護士又は司法書士(法務大臣の認定を受けた)が債権者に対して送付する債務整理開始の通知です。この通知に対しては貸金業規制により一定の法的効果が与えられています。

 以下に掲げる判例もその法的効果を明らかにしたものであり、非常に重要なものといえるでしょう。

東京高判平9・6・10(判時1636号52P)

 債務整理の依頼を受けた弁護士から受任通知を受領した場合、弁護士からの協力依頼に誠実に対応しないまま、公正証書に基づいて債務者の給料債権を差押える貸金業者の行為は不法行為を構成するとして、弁護士費用と慰謝料を損害として認定した。
 判旨は、大蔵省銀行局長通達(現金融庁事務ガイドライン)が、弁護士からの受任通知を受けた後には正当な理由なく債務者本人に直接支払請求をしてはならず、債務の弁済を行おうとする者から債務の内容について開示を求められたときはこれに協力すべき旨を定めており、貸金業者間でおおむね遵守されていることから、弁護士からの受任通知および協力依頼に対しては、これを拒否すべき正当な理由のない限り誠実に対応し、合理的な期間内は強制執行などの行動に出ることを自制すべき注意義務を負担していると述べている。
 なお同趣旨のものとして、弁護士の不合理ともいえない和解案の提示に検討すると答えたにもかかわらず給料差押えをしてきたケースで10万円の損害賠償を認めた裁判例がある(富山地判平4・10・15判時1463号144P)。

札幌地判平6・7・18(消費者法ニュース22号31P)

 弁護士が、任意整理の通知を出して支払いを停止した後に、銀行が当座貸越契約に基づき銀行に振り込まれた給料に対し相殺を行った場合、支払停止後の任意整理の仮定における債権者間の公平の趣旨に反し、相殺の担保的機能を期待する合理的な理由に欠けることから、権利濫用であって許されない。


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