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住所・所在・住民票の扱い

●破産申立時の居住地と住民票の相違

 自己破産の申立を行う場合には、現在の居住地を届け出る必要があります。住民票と現在の居住地が異なる場合には申立先裁判所は住民票上の住所地ではなく現居住地を管轄する地方裁判所となる点にも注意が必要です。
 逆に言えば、住民票上の住所地に居住していないとしても、自己破産の申立をするために住民票を移動したりする必要はないということです。
 ただ、債務者の中には債権者からの取立てを恐れて住民票を移動していない場合も多いと思われますが、自己破産申立によって現居住地を届け出ることにより結果的に債権者に現居住地が知られることになるため、住民票を現居住地に移動させることによる不利益はほとんどないと思われます。

●破産申立後の現住所と住民票の相違(住所移転)

 自己破産申立後には、同時廃止事案の場合には問題なく居住地の変更(引越し)を行うことが可能です。但し、必ず裁判所への届出が必要です(呼出状の送達などが出来なくなるためです)。
 管財事案の場合には、裁判所の許可を得ることにより居住地の変更が可能となります。管財事案では自己破産手続に債務者の協力が不可欠であるため、債務者の行方が知れなくなることを避けるためです。

つまり「仕事の都合上やむを得ず」といった場合や「もう少し家賃の安いところへ引越したい」などの理由であれば問題なく許可されます。


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