連帯保証人・保証人の問題
●自己破産による連帯保証人・保証人への影響
自己破産による免責決定を受けたとしても、連帯保証人や保証人にはその効力は及ばないため、保証人には依然として支払義務が残ることとなります。
また、自己破産の申立は期限の利益の喪失事由ともなりますので、法的には保証人に対しての残金一括請求が可能となります。しかし現実には一括支払は難しいケースが大半ですので、これまでどおりの毎月の支払いを保証人に求めるのが通常です。
自己破産手続を専門家へ依頼した場合には、債務整理の受任通知が期限の利益喪失事由となりますので、保証人には出来るだけ早い段階で現状を説明し、法的立場を理解してもらうよう努める必要があるでしょう。
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