8.資産処分
現在破産法の改正が進んでおり、来年度(平成17年度)からは90万円以上の資産が換価の対象とされる予定ですが、現時点では20万円以上の資産が換価の対象とされております。換価の対象となる資産は定期預金などの現金をはじめ不動産、生命保険の解約返戻金なども対象となります。
20万円以上の資産がある場合には、原則として破産管財人が選任され管財事件として手続が進行することになります。
但し、不動産の場合で住宅ローンなど他の債権者に優先する抵当権などの担保権が設定されている場合で、明らかなオーバーローンとなっているときは例外的に同時廃止事件として扱われます。どの程度のオーバーローンとなっている必要があるかは、各裁判所により異なるため申立先の裁判所に確認して下さい。だいだい時価相場から1.2倍以上の担保権により残債務が残っている場合をオーバーローンとする場合が多いようです。
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