7.本人の出頭
自己破産申立をした場合には、必ず本人が裁判所に通常2回(裁判所により1回の場合もあります)出頭する必要があります。この期日は破産者審尋と免責審尋と呼ばれています。裁判所によっては自己破産申立時に負債状況の詳細な資料を提出することにより破産者審尋を省略する扱いをしている所もあります。
これらの期日は負債を負うに至った事情や、自己破産申立書の疑問点などを裁判官が質問するためものです。弁護士に依頼した場合でも、必ず本人が出頭する必要があります。その際、弁護士も代理人としてその場に同席してくれますので、答えにくい質問などに対しては弁護士が適切なフォローをしてくれるでしょう。
司法書士に依頼した場合には、自己破産申立を行う地方裁判所での代理権は無いことから、あくまで本人申立となりますので、これらの期日に弁護士は同席することが出来ません。ただ、これらの期日においては申立書の内容確認が裁判官からの主な質問事項となりますので、司法書士がしっかりとした申立書作成を行いますし、司法書士と事前の打ち合わせなども当然行いますので心配はいりません。
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みなとみらい司法書士事務所
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