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4.公正証書

自己破産イメージ  債権者との契約締結時に公正証書を作成している場合には注意が必要です。公正証書とは公証人役場で作成する契約書です。
公正証書には執行力があり、裁判などを行わなくても給料などへの差押が可能となります。弁護士や司法書士が自己破産手続を受任したとしても同様です。

 この作成には委任状などによって第三者に委任することも出来ますので、契約締結時に詳しい説明を受けずに白紙の委任状などに署名、捺印を押している場合などには公正証書が作成されている可能性がありますので確認が必要です。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
アクセスマップ
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TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚塩,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域
 
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