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2.自動引き落とし

自己破産申立又は弁護士や司法書士の債務整理受任通知によっても、金融機関などの自動引落は当然には止まりません。

 自動引落しがされてしまいますと、債務額の確定が出来ず手続が遅延する結果となりますし、一部の債権者に対してのみ返済をしたことになり自己破産の公平にも反する行為となります。

また、他の債権者を積極的に害する目的を持って行った場合には、自己破産の免責不許可事由にも該当する行為となります(偏派弁済)。
自己破産イメージ
 以上のことより、自動引落口座に関しては、残高をゼロにした上で解約することが望ましいと言えるでしょう。ただし、その口座が給与の振込口座などになっていて解約することが出来ない事情がある場合は、金融機関に対して特定の引落しのみを停止する手続をとる必要があります(手続の詳細は引落し口座のある金融機関へお問い合わせ下さい)。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
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TEL:045-650-6560
FAX:045-650-6561
<主要業務エリア>横浜市,川崎市,藤沢市,横須賀市,鎌倉市,茅ヶ崎市,大和市,海老名市,綾瀬市,厚木市,平塚塩,伊勢原市,秦野市,小田原市等を中心とした神奈川県全域
 
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