10.免責不許可
お金をギャンブルに使ったり浪費したような場合には、免責決定が出ない場合があります。また、債権者をだまして借入したような場合も免責決定が出ません。租税、損害賠償債務等は免責の対象から除外されています。
免責不許可事由は破産法366条ノ9に列挙されていますが、主なものは次のとおりです。
1.債務者が破産宣告の前後を問わず、自己もしくは他人の利益を図り、または債権者を害する目的をもって次の行為をしたとき
●破産財団に属する財産を隠匿、毀棄または債権者の不利益に処分したとき(第1号)
この例としては、いわゆる換金屋を利用してしまった場合があります。
(※換金屋とは、貸金業者としての広告で顧客を誘引するが、自ら融資することはなく、債務者にクレジットで指定の商品を購入させ、その商品を買い取って債務者の金融を図る業者です。)
この場合については、事情によって免責不許可事由に該当しないとの裁判例もあります。
●破産財団の負担を虚偽に増加させたとき(第1号)
●商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠匿したり毀棄したりしたとき(第1号)
2.債務者が破産宣告の前後を問わず次の行為をしたとき
●浪費または賭博などで著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担したとき(第1号)
(※但し、破産原因が浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、次のような裁判例もあるため必ずしも免責が不許可となるわけではありません。)
①破産者の免責不許可事由に該当する行為に及ぶに至った経緯、破産者の更生の可能性等の事情を掛酌して免責を許可した
②破産者には昭和62年頃競馬に年間150万円を費消していた経過があったが、当時は共働きで相当の収入が見込めたので150万円のギャンブルが直ちに「著しく財産を減少」したことには該当しない事情があったとして免責を許可した
③免責不許可事由の存在を認めながら、抗告審係属後に債権者らに債権総額の一部を弁済していることなどを理由として裁量により免責を許可した
●破産宣告を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき(法第336条ノ9第1号)
●破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき(第1号)
3.破産宣告前1年内に、破産の原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき(第2号)
4.虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき(第3号)
5.破産者が免責申立て前10年以内に免責を得たことがあるとき(第4号)
6.破産法に定める破産者の義務に違反したとき(第5号)
7.免責の審理期日に正当な事由がないのに欠席したり、出席をしても陳述を拒んだとき(法第366条ノ10第1項)
みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F
FAX:045-650-6561