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1.借入の禁止
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8.資産処分
9.免責手続
10.免責不許可
11.連帯保証人の責任
12.一部の弁済
13.手続費用


1.借入の禁止

破産申立後はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家へ債務整理を依頼した時点で、それ以後の借入は禁止されます。

 債権者としても自己破産の申立又は債務整理の受任通知により、それ以後の借入は当然に禁止されるよう手続を取りますが、社内での手続が完了するまでの間、実質的には借入が可能な期間が存在することになります。

 この間には決して借入などは行ってはいけません。この行為は自己破産の免責不許可事由に該当しますし、場合によっては詐欺により刑事告発もされかねない行為です。 自己破産イメージ
 既に支払いをしていくことが出来ないと判断し債務整理を行うことと決めたのですから、これ以後の借入は返せる見込みのない(返すつもりのない)借入と考えられるからです。


事務所概要 Office Info.

みなとみらい司法書士事務所
代表者 司法書士 佐藤鋭一
〒231-0063
神奈川県横浜市中区海岸通4-20
F.bld.みなとみらい5F

info@office-minatomirai.net
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FAX:045-650-6561
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