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   <title>自己破産</title>
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   <updated>2009-01-22T11:02:10Z</updated>
   <subtitle>自己破産 相談・自己破産 横浜</subtitle>
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   <title>過払い金の消滅時効に関する最高裁判決（平成21年1月22日）</title>
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   <published>2009-01-22T11:01:30Z</published>
   <updated>2009-01-22T11:02:10Z</updated>
   
   <summary>過払い金返還請求における消滅時効の起算点について、いわゆる「一個説」or「個別進...</summary>
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      <![CDATA[過払い金返還請求における消滅時効の起算点について、いわゆる「一個説」or「個別進行説」の争いについて最高裁判決が出ました。
<br>
判決は一個説を採用し、消滅時効の起算点を取引終了時と判示しました。
<br>
<br>
裁判要旨
<br>
継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が，利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には，上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は，特段の事情がない限り，上記取引が終了した時から進行する<br><br>
最高裁ホームページ判例検索
<br>
<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01">http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37212&hanreiKbn=01</a>
<br>]]>
      
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   <title>過払い債権者　三和ファイナンスへの破産申立</title>
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   <published>2008-09-13T02:50:55Z</published>
   <updated>2008-09-13T02:51:37Z</updated>
   
   <summary> 以前から過払い金返還に応じない三和ファイナンスに対する債権者破産が東京地裁に申...</summary>
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      <![CDATA[ 以前から過払い金返還に応じない三和ファイナンスに対する債権者破産が東京地裁に申立されました。
<br>
　過払い金に当たる債権総額は約３億２０００万円。１人当たりの最高額は約４５０万円。
<br>
<br>
　三和ファイナンスの過払い金返還請求に対する対応は、以前から非常に悪いものでしたが。去年ぐらいまでは対応が悪いなりにも裁判上の判決となれば返還に応じてきました。
<br>
　しかし今年２月頃より判決となっても返還に応じず、預金口座等への強制執行も功を奏さない状態となり１割～２割の返還にて解決を求めてくる状態となっていました。
<br>
　この破産申立により三和ファインナンスの資産状況を明らかにして、過払い債権者への支払（配当）が可能になればと思います。
<br>


]]>
      
   </content>
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   <title>「上毛ローン上毛與信」　債権者申立による破産申請へ</title>
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   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.292</id>
   
   <published>2008-08-08T08:28:07Z</published>
   <updated>2008-08-08T08:29:05Z</updated>
   
   <summary>　群馬県高崎市の消費者金融「上毛ローン上毛與信」を過払い債権者による破産申立がな...</summary>
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      <![CDATA[　群馬県高崎市の消費者金融「上毛ローン上毛與信」を過払い債権者による破産申立がなされる予定です。
<br>
　債務超過に陥った会社自らが行う自己破産申立が一般ですが、債権者側が過払い金の返還をしない消費者金融の破産申立を行うのは今回がはじめてのケースになるとのことです。
<br>
　過払い債権者より破産申立する場合には、会社資産を裁判所（管財人）の管理下に置くことにより、資産状況の把握又は資産の減少を防ぐことが出来ることになります。
<br>
<br>
ニュース記事<br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080808-00000004-yom-soci">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080808-00000004-yom-soci</a>
<br><br>]]>
      
   </content>
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   <title>新生銀行のレイク買収　過払い金について</title>
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   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.288</id>
   
   <published>2008-08-04T06:26:21Z</published>
   <updated>2008-08-04T06:26:54Z</updated>
   
   <summary>新生銀行がレイク（GEコンシューマー・ファイナンス）買収 J-CASTニュース ...</summary>
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      <![CDATA[新生銀行がレイク（GEコンシューマー・ファイナンス）買収
<br>
J-CASTニュース
<br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000002-jct-bus_all">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080730-00000002-jct-bus_all</a>
<br>
<br>
過払い金に対する補償負担について<br>
2030億円までは新生銀行<br>
2030億円～2600億円までは新生銀行とGE<br>
2600億円超の部分はGEが負担する<br>
との取り決めがなされたようです。<br>
過払い金請求者側にはよいニュースと言えるでしょう。]]>
      
   </content>
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   <title>最高裁平成20年07月18日第二小法廷判例</title>
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   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.284</id>
   
   <published>2008-07-28T01:58:16Z</published>
   <updated>2008-07-28T01:58:55Z</updated>
   
   <summary>移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件について、下記裁...</summary>
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         <category term="99最新情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件について、下記裁判要旨の判決がありました。
<br><br>
裁判要旨
<br>
<strong>地方裁判所にその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する訴訟が提起され，被告から同簡易裁判所への移送の申立てがあった場合における同申立てを却下する旨の判断は，地方裁判所の合理的な裁量にゆだねられる。</strong>
と判断しました。
<br><br>
決定分要旨
<br>
<strong>「移送すべきか否かの判断は、訴訟の著しい遅滞を避けるためや、当事者間の衡平を図るという観点（民訴法１７条参照）からのみではなく、同法１６条２項の規定の趣旨にかんがみ、広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点から判断されるべきものである」</strong><br><br>
最高裁ホームページ判例検索
<br>
<a href="http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36642&hanreiKbn=01">http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36642&hanreiKbn=01</a>
<br>]]>
      
   </content>
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   <title>「借金の元本分も被害額」最高裁が初判断</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/news/post_16/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.280</id>
   
   <published>2008-06-10T09:03:09Z</published>
   <updated>2008-06-10T09:03:28Z</updated>
   
   <summary>読売新聞ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl...</summary>
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         <category term="99最新情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[読売新聞ニュース<br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080610-00000035-yom-soci">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080610-00000035-yom-soci</a>
<br><br>

　これまで「全額説」と「差額説」に分かれていたやみ金被害の損害について、最高裁が「全額説」による初判断を示しました。
<br>
　今後、「被害回復給付金支給制度」による被害の救済が進むものと思われます。
<br><br>

参考<br>
被害回復給付金支給制度<br>
<a href="http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji33.html">http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji33.html</a>
<br>
<a href="http://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/index.htm">http://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/index.htm</a>
<br><br>
＜五菱会系ヤミ金融事件＞スイス州政府、２９億円を返還<br>
毎日新聞ニュース<br>
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080528-00000148-mai-soci">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080528-00000148-mai-soci</a>]]>
      
   </content>
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   <title>クレディア　民事再生計画案提出</title>
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   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.274</id>
   
   <published>2008-06-04T05:02:09Z</published>
   <updated>2008-06-04T05:05:12Z</updated>
   
   <summary>クレディアが平成20年5月23日再生計画案を提出しました。 過払い金の返済に対す...</summary>
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         <category term="99最新情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[クレディアが平成20年5月23日再生計画案を提出しました。
<br>
<br>
過払い金の返済に対する主な内容は下記のとおりです。<br>
（参考：<a href="http://www.credia.co.jp/corporate/pressrelease/2008/release080522/index.html">民事再生計画案提出のお知らせ</a>）
<br>
<br>
2) 弁済条件 <br>
① 再生債権の40％の弁済率で一括弁済 <br>
② 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済 <br> 
③ 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記①の条件で代位弁済を実施いたします。 <br> 
 <br>

(3) 過払利息返還請求権の取扱い  <br>
  通常の民事再生手続きにおいては、原則として、過払利息返還請求権も再生債権という取扱いを受け、また期限内の債権届出が重要なものとなります。今回の計画案策定にあたっては、スポンサー、その他の関係者との間で様々な観点から検討･協議した結果、前述の通り30万円までの少額債権優遇措置を導入すること、後述の届出の遅れも考慮することにより、過払い債権者に最大限の配慮を行う計画案といたしました。 <br>

 <br>
① 届出済過払利息請求権 <br>
債権届出された過払利息返還請求権も、再生債権として40％の弁済率での一括弁済となりますが、30万円までの少額債権の優遇措置を導入することにより、届出済み過払債権者の三分の一近くの方々が全額弁済を受けることができます。更に、ほぼ半分の過払債権者が届出債権額の三分の二以上の額の弁済を受けることとなり、スポンサーのご理解の下、いわゆる過払い問題に出来る限りの配慮を行いました。 <br>
 <br>
② 潜在過払利息請求権 <br>
債権届出ができなかった債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、再生計画案に基づいた弁済対象といたします。すなわち、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件（40％の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額）にて弁済を行います。  <br> 
 <br>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>アエルの再生申立　過払い金への影響について</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/news/post_12/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.272</id>
   
   <published>2008-03-31T03:28:12Z</published>
   <updated>2008-03-31T03:41:01Z</updated>
   
   <summary>アエルが3月23日付で民事再生の申立を行いました。 アエルの債権者説明会によると...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[アエルが3月23日付で民事再生の申立を行いました。<br>
<br>
アエルの債権者説明会によると<br>
負債総額：２３１億４５９３万円<br>
（内確定過払い金額：２８億７５３３万円）<br>
債権者数：４１９９名<br>
（内過払い債権者：４０８６名）<br>
<br>
上記確定過払い債権者は実際の１％前後といわれています。<br>
（アエルは完済済みの人数としては１００万件を超えると説明会で述べています。）<br>
これら過払い債権者について、最終的な結論については裁判所、監査委員と協議するとのことですが、クレディア同様、過払い債権者からの届出を待つとの姿勢のようです。<br><br>

　今後は裁判所の民事再生手続の中で全額の負債額を確定させ、負債に対する返済率等が確定します。過払い金についても確定債権額に対する返済率により返還を受けることになります。<br>
　過払い金が見込める借主は必ず司法書士や弁護士などへ相談するか、ご自身で取引履歴の開示債権等を行い過払い金の有無を確認することが必要です。<br>]]>
      
   </content>
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   <title>平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決（判例）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/news/20118/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan//4.267</id>
   
   <published>2008-03-30T02:15:34Z</published>
   <updated>2008-03-30T02:16:10Z</updated>
   
   <summary>平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決（判例） 平成20年1月18日最高裁...</summary>
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      <![CDATA[<h4 class="h4_entry_title2">平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷判決（判例）</h4>
<strong>平成20年1月18日最高裁判所第二小法廷</strong>にて過払い金の充当に関する<font color="#990000">重要</font>な新たな最高裁判所判決が出ました。

<h5 class="h5_entry_title2">【事案の概要】</h5>
　消費者金融との取引において、いわゆるリボルビング方式の取引により金銭消費貸借取引が継続していた場合に<font color="#990000"><strong>一度完済後、約３年後に再度契約書を取り交わして再取引を開始した</strong></font>場合のそれまでの過払い金の<strong>再借入金への充当の可否</strong>が争われた事案。<br>
以下、最初の取引を「<strong>基本契約１</strong>」、再契約後の取引を「<strong>基本契約２</strong>」とします。
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【判決要旨】</h5>
　基本契約１と基本契約２に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなどの<strong>特段の事情がない限り</strong>、基本契約１に基づく取引により生じた<strong><font color="#990000">過払い金は、基本契約２に基づく取引に係る債務には充当されない</strong></font>。と判断し、前記特段の事情の有無につき審理を尽くさせるため原審へ差し戻しました。
<br><br>

<h5 class="h5_entry_title2">【事案の詳細】</h5>
<strong>基本契約１</strong><br>
平成２年９月３日締結<br>
ア　融資限度額　５０万円<br>
イ　利息　年２９．２％
<br>ウ　遅延損害金　年３６．５％<br>
エ　返済日　毎月１日
<br>オ　返済方法　借入時の借入残高に応じた一定額以上を毎月弁済日までに支払う<br>

<br>
<strong><font color="#990000">上記基本契約に基づく取引は平成７年７月１９日に完済</font></strong>
<br><br>
<strong>基本契約２</strong><br>
平成１０年６月８日締結<font color="#990000">（基本契約１完済から約３年後）</font><br>
ア　融資限度額　５０万円<br>
イ　利息　年２９．９５％⇒<font color="#990000">基本契約１より利率が高くなっている</font><br>
ウ　遅延損害金　年３９．５％⇒<font color="#990000">基本契約１より利率が高くなっている</font><br>
エ　返済日　毎月２７日
<br>オ　返済方法　借入時の借入残高に応じた一定額以上を毎月弁済日までに支払う<br>
<br>
<strong>基本契約２締結時の態様</strong><br>
１．借入申込書を新たに作成<br>
２．健康保険証のコピー等を徴収<br>
３．勤務先に電話して在籍確認<br>
４．第１の基本契約締結時と同一支店での契約<br>
５．融資希望額、勤務先、雇用形態、給与の支給形態、業種及び職種、住居の種類並びに家族の構成は基本契約１締結時と同一<br>
６．年収額及び他に利用中のローンの件数、金額についても基本契約１締結時と大差ない状況<br>
<br>
本判決においては<br>
<strong>１．取引中断期間が３年と長期に渡っていること</strong><br>
<strong>２．基本契約１と基本契約２では利率、遅延損害金が異なっている</strong><br>
ことを捉えて<strong><font color="#990000">原審の認定した事情だけ</font></strong>では<strong>「特段の事情あり」</strong>とは言えない、と判断されました。<br><br>
<font color="#990000">原審の認定した事情</font><br>
１．基本契約１完済時に基本契約１を終了させる手続が執られた事実がない<br>
２．基本契約２締結の際の審査手続も基本契約１が従前どおり継続されることの確認手続に過ぎなかったと見ることが出来る<br>
「以上の事情を考慮すると、基本契約１と基本契約２は、単に借増しと弁済が繰り返される一連の貸借取引を定めたものとして実質上一体として１個のリボルビング方式の金銭消費貸借取引と評価できる。」<br>
と判断して原審では基本契約１で発生していた過払い金の基本契約２への充当を認めました。
<br>

<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の特段の事情について】</h5>

　本判決のいわゆる「<strong>特段の事情</strong>」についての具体的な判断基準として以下７点が示されました。<br>
　但し、「<font color="#990000"><strong>～等</strong></font>の事情を考慮」との判決内容のとおり、「<strong><font color="#990000">例示列挙</strong></font>」ですので、同判決で具体的な判断基準として示されていないその他の事情も考慮されるべきものとなるでしょう（例えば、契約番号や管理番号の同一性、取り扱い支店の同一性等）。
<br>
<br>
<strong>本判決により示された事実上１個の連続した貸付取引であると評価できるか否かの具体的な判断基準</strong><br>
<font color="#990000"><strong>１．第一の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ<br>
<strong>２．</strong>最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間<br>
<strong>３．</strong>第１の基本契約についての契約書の返還の有無<br>
<strong>４．</strong>借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無<br>
<strong>５．</strong>第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況<br>
<strong>６．</strong>第２の基本契約が締結されるに至る経緯<br>
<strong>７．</strong>第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同<br></font></strong>
<br>
　上記事情を考慮して、第１の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第１の基本契約に基づく取引と第２の基本契約に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、「<strong>過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意</strong>」が存在するものと解すると判断しました。
<br><br>
<h5 class="h5_entry_title2">【本判決の意義】</h5>
　消費者金融とのリボルビング方式の取引についていわゆる完済後、再契約により取引が再開した場合の過払い金の一連計算が認められる「<strong>特段の事情</strong>」の具体例を示した判断となりました。<br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19213.html">平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決</a>により一連計算は利息制限法からの当然の帰結であるとする、いわゆる当然充当が原則否定されました。<br>
　その後の充当に関する最高裁判決としての<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/1967.html">平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決</a>、<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19719_1.html">平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決</a>において一連計算を認める判断がなされましたが、これらの判決は一連取引を認める<strong>「特段の事情あり」</strong>と判断されて充当が認められました判決でした。この充当を認めた２つの最高裁判決により「特段の事情の有無」につき緩やかに（幅広く）解釈して当然充当に近い形で充当を認める判断がなされることも多くなりました。<br>　
　しかし、本判決により「<strong>充当を認める特段の事情</strong>」についての具体例が示されたことから<strong>、<font color="#990000">①取引中断期間があり</strong>、<strong>②取引再開時に別の契約書を取り交わしている場合</font></strong>には、一連計算を<strong>簡単には認めない</strong>との方向性を示されてしまったように思います。<br>
　少なくとも裁判所としては、過払い金の充当の可否が争われる事案において、本判決により具体例として示された特段の事情の有無につき判断することなく、過払い金の充当による一連計算を認める判決を出せないということになりかねませんので、厳しい判断と言えるでしょう（更なる裁判の長期化が危惧されます）。<br>
<h5 class="h5_entry_title2">【今後の過払い金返還訴訟】</h5>
　本判決以後、過払い金返還訴訟において個別取引、一連取引の争点のある事案においては、裁判官は以前にも増して慎重な姿勢を取るようになっていると感じます。<br>
　本判決の「<strong>特段の事情</strong>」の具体例に基づき、慎重に判断しなければならないとの考えが裁判官にあることは当然のことですので、そのような裁判官の意図に沿うように、それぞれの事案ごとに本判決により示された「<strong>少なくとも７つの特段の事情の有無</strong>」につき丁寧なあてはめによる主張・立証が求められることになると思います。<br>
<br>
　それでは、本判決により例示列挙された７つの具体的判断基準について考えてみたいと思います。<br><br>
<strong><font color="#990000">１．</strong><strong>第一の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ</strong></font><br>
<br>同一の貸主との取引期間が長ければ長いほど、通常の借主は借入総額の減少をより強く望むため、過払い金を次の借入にも充当すべきである、との考えから取引期間が長い方が充当を認める根拠となります。<br>
　判例タイムズ1154号61Pにおいても片山健裁判官が「貸付が相当期間にわたり反復継続された場合には、通常の借主において、「<strong>借入総額の減少を望むなどの意思を有することに変わりない</strong>」といえ、これを肯定すべきである」と述べています。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">２．</strong><strong>最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間</strong></font><br>
<br>　本判決においては約３年の取引中断期間がありました。<br>
　<a href="http://www.saimuseiri.net/kabaraikin/hanrei/19719_1.html">平成19年7月19日最高裁判所第一小法廷判決</a>では約３ヶ月の取引中断の事案で「<strong>期間的に接着</strong>」しているとして一連計算を認めています。<br>
　本判決により、３年では「期間的に接着」しているとはいえないとの実質的な判断となったように思います。しかし、本判決は３年の取引中断期間があったとしてもその他の「特段の事情の有無」により一連取引を認める場合があることを示した判断といえるでしょう。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">３．</strong><strong>第１の基本契約についての契約書の返還の有無</font></strong><br><br>
　第１の基本契約による取引が完済した際に、取引を終了させる意思を有していた場合には「契約を終了させる意思表示を行い契約書の返還を受けている」場合が通常との考え方によるものです。<br>
　完済時に契約書の返還を受けていないことが、取引が継続しているとされる「特段の事情あり」との判断基準の一つとなることですが、「<strong>契約書の返還を受けた</strong>」ことの立証は非常に困難であると思います。<br>
　契約書の返還を受けて<strong>「ない」</strong>ことの立証のなりますが、「ない」ことの立証は不可能に近いことだからです。
　実際に返還を受けていない場合、その立証方法としては借主本人の証言に頼らざるおえないと思います。証言以外では完済時の返済方法が（店頭窓口ではなく）ATMでの返済であったことも契約書の返還を受けていないとする多少の推定は働くかもしれません。<br>
　貸金業者側としては、仮に契約書の返還をしていない場合でも不利な証拠を提出するはずもありませんので、「契約書は返還した」と言い張る（主張する）だけとなるはずです。<br>
　文書提出命令により業者側に保存されているはずの「契約書」や返還をしたと主張するならば「契約書返還時の受領書」の提出を求めることも考えられますが、文書提出命令も結局のところ原告側に「<strong>提出する資料が業者側に存在する</strong>」ことの立証が必要になりますので、「<strong>契約書が返還されていない</strong>」ことの立証と同じ立証を求められることになります。<br>
　「契約書返還時の受領書」は、その業者が契約書の返還時に取り交わしている書類であれば、有効な手段となると思いますが、一般的には取り交わすことのない書類です。<br>
　裁判所も業者側が「古い契約書は返還した」と主張された以上、その後の再取引時に新たな契約書を取り交わしている場合では、裁判所が文書提出命令により古い契約書の提出を求める決定を出すことは躊躇せざるを得ないと思います。<br>
　取引履歴のような「データ」の開示と異なり、契約書原本はその「原本」ひとつしかありませんので、「返還した」と主張された以上、その契約書が存在する立証ありと判断することは非常に困難であると思われますし、「古い契約書の文書提出命令の決定」を出すことは、実質的に「契約書が返還されていない」ことを裁判所が認める決定となりますので、決定を出すことにも意味がない（決定を出すまでもなく「契約書は返還されていない」とする立証目的は達成されている）こととなります。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">４．</strong><strong>借入等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無</strong></font><br><br>
　意味合いとしては３の契約書の返却有無と同じことです。<br>
　完済時にカードの失効手続を行っていれば、その後の契約は別契約であると考えられる方向となり、カードの失効がなければ、一連取引と考えられる「特段の事情」のひとつとなります。<br>
　契約書の返却有無と似てはいますが、「失効されていない」ことの主張立証は契約書の返還有無とは異なり割と容易に行えます。<br>
借主としては、<br>
１．当初から所持しているカードを示す<br>
（カード番号で発行年月等を特定できる場合には、当然その主張も行います）<br>
２．完済時にもカードは失効されていないとする借主本人の証言（陳述書）<br>
により、業者側の反証を待つことができます。<br>
　業者側としては実際に失効された事実がなければ反証を行うことは出来ないでしょうし、裁判官としても証拠として提出されたカードが当初の契約時のものであることまで借主側に立証を求めることは出来ないはずです。<br>
　しかし、裁判官によってはその立証まで求めてくる場合があり得ます。カード番号の記載などで発行年月等が分かる業者のカードであればその立証も可能ですが、そうでない限りそこまでの立証を借主側が行う必要性がないことを丁寧に主張していくことが必要でしょう。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">５．</strong><strong>第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況</font></strong><br><br>
　「<strong>接触の状況</strong>」とは、取引中断期間中の<strong>業者側からの勧誘の有無</strong>等のことでしょう。<br>
　完済後も業者側から頻繁な勧誘があり、取引中断期間中も「顧客」との認識を有していた場合には、「<strong>契約は決して終了していない</strong>」との考え方によるものです。
<br><br>
<br>
<strong><font color="#990000">６．</strong><strong>第２の基本契約が締結されるに至る経緯</strong></font><br><br>
　５の「貸主と借主との接触の状況」における勧誘の有無、その後の再貸付に至る経緯から、「<strong>契約が続いている状態</strong>」と考ることが出来るか否か、貸主と借主の認識を判断するための事情と言えます。<br>
　頻繁な消費者金融業者側からの勧誘により再契約を行った場合には、「決して契約は終了していない」（過払い金の計算を一連取引として行う）と判断されるべきです。<br>
　なぜなら消費者金融等の貸金業者にとって完済顧客への再貸付は「<strong>掘り起こし</strong>」と言われ、新規貸付、既存顧客への追加貸付と並ぶものとして積極的に進められています。<br>
　再融資をさせるため消費者金融業者は過去の完済取引で得た情報、支払経過等を最大限に利用するため、完済者リストを作成しているのが一般です。<br>
　過去の取引の原因、例えばギャンブルによるとか、レジャー目的であるとかの点等に着目して、それらの弱みにつけこみ勧誘を行うのです。<br>
　借入をしていなかった期間にも消費者金融はこのような勧誘を行うのが通常です。それにもかかわらず借入がなかったことだけを理由に、その後の再貸付は以前の取引とは別取引であるとして過払金の新規貸付金への充当を免れることが出来る、との判断がなされることは消費者金融業者の実体を無視した判断と言えるでしょう。<br>
　また再貸付時における業者側の<strong>貸付審査の有無</strong>も重要な要素と考えられます。新たな融資審査を行った形跡がなければ「継続した一連の取引」と考えられやすくなりますし、逆にしっかりとした融資審査が行われた形跡があれば、新たな別取引と考えられやすくなるでしょう。
<br>
<br><br>

<strong><font color="#990000">７．</strong><strong>第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同</font></strong><br><br>
　契約条件が異なれば、別取引であるとの客観的な判断材料になるとの事情ですが、「<strong>契約条件の異同</strong>」と言っても、その変更内容により<strong>①「契約が継続していたと考えられるか」</strong>それとも<strong>②「新たな別契約と考えられるか」</strong>の判断はまったく正反対のものになるはずです。<br>
　消費者金融のリボルビング取引において、「<strong>極度額を上がる</strong>」「<strong>利率を下げる</strong>」等の変更は①「契約が継続していた」と考えられる根拠となるはずです。<br>
　それに対して「<strong>極度額が下がる</strong>」「<strong>利率が上がる</strong>」等の変更は②「新たな別契約」と考えられやすい事情と言えると思います。<br>
　<strong>本判決の事案においては、「極度額が下がり」、「利率が上がる」再契約</strong>がなされました。このように②「新たな別契約」と考えられやすい事案であったことも判決内容に影響しているものと思われます。<br><br><br>
<strong><font color="#990000">その他の「特段の事情」</font></strong><br><br>
　以上７つの例示列挙以外にも「特段の事情」と考えられる内容として、「<strong>管理番号、顧客番号、契約番号の相違</strong>」が挙げられると思います。
　しかし、本判決によりあえてこの基準を挙げなかったことにも注意が必要でしょう。再取引後にも管理番号等が同一であれば、まず必ずはじめに一連取引を認める根拠として主張することです。<br>
　この事情を「特段の事情」の例示として挙げなかったことは、「<strong>この事情は重要視することは出来ない</strong>」との判断をしているように思えます。<br>
　確かに、同一の管理番号、顧客番号、契約番号等により顧客を管理すべきとすることは貸金業法からの要請であるため、管理番号や顧客番号等が同一だとしても別取引としての根拠としては薄いのかもしれません。<br>
　しかし、完済により「契約関係が終了した」と業者側で判断したのであれば、それまでの取引において付していた<strong>管理番号等を廃棄し</strong>、新たな契約を締結した段階で、<strong>別の管理番号等を付せばよい</strong>だけのことのはずです。少なくとも貸金業法上の帳簿保存期間3年経過後も管理番号等の変更がなければ、「<strong>新たな貸付を想定していた</strong>」事情と言え、一連取引を認める根拠とすべきと思います。
<br><br>
<h5 class="h5_entry_title2">【以下、判決文要旨抜粋】</h5>
(1) 同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され，この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが，過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず， その後に，両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され，この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には，第１の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り，第１の基本契約に基づく取引に係る過払金は，第２の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である（最高裁平成１８年（受）第１１８７号同１９年２月１３日第三小法廷判決・民集６１巻１号１８２ 頁，最高裁平成１８年（受）第１８８７号同１９年６月７日第一小法廷判決・民集６１巻４号１５３７頁参照）。
<br>
<br>

　そして，第１の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第２の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間，第１の基本契約についての契約書の返還の有無， 借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無， 第１の基本契約に基づく最終の弁済から第２の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況，第２の基本契約が締結されるに至る経緯，第１と第２の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して，第１の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず，第１の基本契約に基づく取引と第２の基本契約に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には，上記合意が存在するものと解するのが相当である。
<br>
<br>

(2) これを本件についてみると，前記事実関係によれば，基本契約１に基づく取引について，約定利率に基づく計算上は元利金が完済される結果となった平成７ 年７月１９日の時点において，各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金４２万９６５７円が発生したが，その当時上告人と被上告人との間には他の借入金債務は存在せず，その後約３年を経過した平成１０年６月８日になって改めて基本契約２が締結され，それ以降は基本契約２に基づく取引が行われたというのであるから，基本契約１に基づく取引と基本契約２に基づく取引とが事実上１個の連続した貸付取引であると評価することができる場合に当たるなど特段の事情のない限り，基本契約１に基づく取引により生じた過払金は，基本契約２に基づく取引に係る債務には充当されないというべきである。
<br>
<br>

　原審は，基本契約１と基本契約２は，単に借増しと弁済が繰り返される一連の貸借取引を定めたものであり，実質上一体として１個のリボルビング方式の金銭消費貸借契約を成すと解するのが相当であることを根拠として，基本契約１に基づく取引により生じた過払金が基本契約２に基づく取引に係る債務に当然に充当されるとする。しかし，本件においては，基本契約１に基づく最終の弁済から約３年間が経過した後に改めて基本契約２が締結されたこと，基本契約１と基本契約２は利息， 遅延損害金の利率を異にすることなど前記の事実関係を前提とすれば，原審の認定した事情のみからは，上記特段の事情が存在すると解することはできない。
そうすると，本件において，上記特段の事情の有無について判断することなく，上記過払金が基本契約２に基づく取引に係る債務に当然に充当されるとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
<br>]]>
      
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   <title>自己破産手続サイトをリニューアルしました。</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/news/post_14/" />
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   <published>2008-02-14T01:32:20Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:53:37Z</updated>
   
   <summary>自己破産手続サイトをリニューアルしました。...</summary>
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         <category term="99最新情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      自己破産手続サイトをリニューアルしました。
      
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   <title>自己破産とは</title>
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   <published>2008-02-04T08:46:40Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:55:37Z</updated>
   
   <summary>自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができな...</summary>
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      <![CDATA[<p class="cont_p"><img src="../images/entry_bodyimg3.jpg" alt="自己破産" class="img_right" />自己破産とは、債務者が経済的に破綻し、その資力をもって債務を弁済することができなくなった場合、生活に欠くことのできないものを除く<span class="org">全財産を換価</span>し、債権者に対し、債権額に応じて<span class="org">平等に分配</span>することを目的とする裁判上の手続きです。<br /><br />
　クレジット・サラ金などから多額の負債を抱えた方の<span class="org">最後の救済手段</span>として、定着しつつあります。また、破産による不利益も一般に考えられているほどではありません。
　自己破産の宣告がなされ、その後免責が決定しますと、借金の<span class="org">支払義務はすべてなくなります</span>。 </p>]]>
      
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   <title>自己破産だけは避けたい方へ</title>
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   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan/test//4.213</id>
   
   <published>2008-02-04T08:46:39Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:55:29Z</updated>
   
   <summary>自己破産だけは避けたいとお考えの方へ 債務整理方法を検討する際に、多くの方が「自...</summary>
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      <![CDATA[<h4 class="h4_entry_title">自己破産だけは避けたいとお考えの方へ</h4>
<p class="cont_p"><img src="/images/illust4.gif" alt="自己破産イメージ" class="entrybody_img1" width="206" height="190" />
債務整理方法を検討する際に、多くの方が「自己破産だけは避けたい」と考えること方が多いと思います。
<br /><br />
　確かに自己破産には人生の落伍者的なイメージがあります。また、借りたものはきちんと返済したいとの責任感からも、自己破産に強い抵抗感を持つ方のお気持もよくわかります。
　もちろん、他の特定調停や任意整理、民事再生などの方法によって解決できるなら、その手段で解決されればよいでしょう。
</p>
<p class="cont_p">

　しかし、<span class="org">自己破産が債務整理方法の選択で最も適切である</span>ことが多いのも事実です。それは、借金の総額、今後の収入の見通し、生活費などにより客観的に判断されるべき問題なのです。
<p class="border_box3">
　借りたものは必ず返したいとの責任感から破産を避けようとしても、客観的に返済能力がなければ、その責任を実現する手段はありません。また、破産を避けようと無理な自転車操業を続けても、返って借金を増やすだけであり、ますます周囲に迷惑をかけるだけになるのです。
</p></p>
<p class="cont_p">

　自己破産は、法律に定められた手続に乗っ取って行われ、裁判所の審理を受けるわけですから、<span class="org">決して反道徳的なものではありません</span>。
</p>
<p class="cont_p">

　ですから、破産を避けたいとの理由だけから、他の債務整理方法に飛びつくことは避けて下さい。 
</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>債権者から見た自己破産</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/jiko-hasan/hasan2/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan/test//4.214</id>
   
   <published>2008-02-04T08:46:38Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:55:21Z</updated>
   
   <summary> 消費者金融などの債権者にとって、債務者が自己破産することは、大きな損害であるこ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[<p class="cont_p">

消費者金融などの債権者にとって、債務者が自己破産することは、大きな損害であることはいうまでもありません。</p>
<p class="cont_p">

　しかし、<span class="org">返済能力もないにもかかわらず、自己破産の手続も取らない</span>、このような状態が債権者にとって１番困る状態であることも事実です。
<br /><br />
<img alt="自己破産イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/saimu.jpg" width="118" height="135" class="entrybody_img1"/>
　なぜなら、債務者が自己破産などの債務整理を行うことにより、債権者は税務上の損金処理が可能になります。返済できない債権者に対し、いつまでも取立てを続けるよりは、損金処理により処理してしまいたいと思うのが通常なのです。
<br /><br />

　 ですから、 ある一定水準を越えて返済不能となった債務については、自己破産のような法的な手続に乗せて処理する必要があるのです。</p>

<p class="border_box3">だからこそ、法律でそのような手続が定められているのです。近代的な法制度を有する国では、破産制度は当然の存在であり、それを利用すべきときがあると言えるのです。</p>]]>
      
   </content>
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   <title>自己破産手続きの進め方</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/susumekata/post_15/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan/test//4.212</id>
   
   <published>2008-02-04T08:46:37Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:54:55Z</updated>
   
   <summary> ここでは一般的な同時廃止（めぼしい財産なし）による自己破産手続を例にして、大ま...</summary>
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   </author>
         <category term="02自己破産手続きの進め方" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[<a name="pageTop" id="pageTop"></a>


<p class="cont_p">
ここでは一般的な<span class="org">同時廃止</span>（めぼしい財産なし）による自己破産手続を例にして、大まかな手続の進め方、自己破産のメリット・デメリットなどをご説明致します。

</p>

<h4 class="h4_entry_title">●自己破産・免責手続の流れ
　　（同時廃止、免責同時申立可能の場合）</h4>

<p class="cont_p">
<img src="../images/chart1jpg.jpg" alt="自己破産・免責手続の流れ" />
</p>

<h4 class="h4_entry_title">●自己破産の主な有利点</h4>

<p class="cont_p">
免責を得ることができれば、借金の支払義務はすべてなくなる。

</p>

<h4 class="h4_entry_title">●自己破産の主な不利益</h4>

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><td class="td_menu">消費者信用取引の制限 </td><td class="td_inside2" colspan="2">信用情報機関によって違いがありますが、大体5～7年間銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けれません。但し、この不利益は他の債務整理方法をとったとしても同様です。 </td></tr>
<tr><td class="td_menu" rowspan="2">公私の資格制限</td><td class="td_inside3">公法上の資格制限</td><td class="td_inside2">弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者などにることはできません。　但し、選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しません。 </td></tr>
<tr><td class="td_inside3">私法上の資格制限</td><td class="td_inside2">・破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者にはなれません。<br />・合名会社および合資会社の社員は退社事由となります。 <br />・株式会社の取締役・監査役については退任事由となります<br /></td></tr>
</table>

<h4 class="h4_entry_title">●手続費用</h4>
<p class="cont_p"> 
15万円～<br />
依頼先事務所により異なるため確認が必要です。

</p>



<div id="pTop"><a href="#pageTop">このページの先頭へ</a></div>
]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>取立行為への対応</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/toritate/index/" />
   <id>tag:www.saimuseiri.net,2008:/jikohasan/test//4.209</id>
   
   <published>2008-02-04T08:46:36Z</published>
   <updated>2008-02-14T10:55:14Z</updated>
   
   <summary> 　多重債務に苦しんでいる方の一番の苦痛の原因は債権者からの取立行為であると思い...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="03取立行為への対応" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/">
      <![CDATA[<p class="cont_p"><img alt="自己破産イメージ" src="http://www.saimuseiri.net/jikohasan/images/toritate.jpg" width="120" height="153" class="entrybody_img1"/>


　多重債務に苦しんでいる方の一番の苦痛の原因は<span class="org">債権者からの取立行為</span>であると思います。
<br /><br />
ここでは関係法令を交えながら、債権者のどのような取立行為が法律上規制され、許容されているのかを明確にしています。
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また、自己破産手続などの債務整理に着手した場合の取立行為の規制についても説明していきたいと思います。</p>

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